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こんにちは
株式会社NEXT ONEです!
今回は、解体の気になるギモン
『 解体工事を始める前に必要な手続き 』について。

【 解体工事を始める前に必要な手続き 】
No.1
解体工事届出
建設リサイクル法に基づく届出であり、工事開始の7日前までに都道府県に届出が必要です。届出は原則として発注者(施主)の義務ですが解体業者に委任することが可能です。
【手続きに必要な書類】
届出書 / 分別解体の計画 / 現場写真 / 現場地図 / 工程表 / 委任状
No.2
アスベスト関連の届出
建物の解体工事では、令和5年10月1日より有資格者による、事前のアスベスト(石綿)有無を調査することが義務付けられています。アスベストが含まれている場合、工事開始の14日前までに、『特定粉じん排出等作業の実施』の届出が必要となります。
No.3
建築物除却届
建築基準法第15条に基づく届出であり、10平方メートルを超える建築物を解体する場合、工事開始の前日までに都道府県に届出が必要です。
No.4
ライフラインの停止
電気、ガス、(水道)、電話、インターネット・ケーブルテレビなどの停止手続きが必要です。
⚠️水道は工事で使用する場合があるので、停止日については解体業者と相談を!
No.5
道路使用許可申請
仮設養生足場を敷地外に設置する場合や工事車両を敷地外に駐車して作業を行う場合は、道路を使用する許可を警察署に申請する必要があります。

解体工事における申請手続きは、
ほとんどを解体業者に委任することができます。
( ※委任状が必要 )
施主様は、ライフラインの停止手続きをお願いします!
以上、
「 解体工事を始める前に必要な手続き 」についてでした😊
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